風俗営業許可 飲食店営業許可 深夜酒類提供飲食店届出 行政書士 福岡

風俗営業 許可申請 届出 行政書士 福岡
風俗営業 性風俗特殊営業 許可 届出
福岡での風俗営業・飲食店・深夜酒類提供飲食店の許可申請や届出をサポート。
行政書士たき事務所 代表 瀧 伴高(たき ともたか)
TEL 092-415-1648 へお電話をどうぞ。【通常受付 月〜土 9:30〜19:00】
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風俗営業 性風俗特殊営業 飲食店営業 許可 届出 福岡
風俗営業許可申請 性風俗特殊営業届出

スナック、料理店、バー、照度10ルクス以下の喫茶店、ゲームセンター等の開業には、風営法等の法令および県条例に定められた許可・届出が必要です。

申請先は、県公安委員会(管轄の警察署を経由)です。

申請手続きは、煩雑な書類作成や法令上の専門知識が必須のものになります。

当事務所は、福岡における風俗営業飲食店営業の開業のサポートをいたします。

お客様のご希望やご要望を十分お聞きした上で、丁寧・迅速かつ廉価にて申請手続きを代行させていただきます。

飲食店営業許可申請 風俗営業許可申請

キャバレー、スナック、料理店、ナイトクラブ等の風俗営業では、お客さんに飲食をしてもらう関係から、「飲食店営業許可」も合わせて取得する必要があります。こちらは食品衛生法等の法令および県条例が関係しています。

酒類を提供しない一般喫茶店も「飲食店営業許可」は取得しなければなりません。

申請先は県知事(管轄の保健所が受付窓口)です。

当事務所は、福岡における飲食店営業許可の申請も取り扱っております。

最近では移動店舗(自動車による移動販売)についてのお問合せも多くなって来ました。

お気軽にお電話ください。


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