風俗営業許可 飲食店営業許可 深夜酒類提供飲食店届出 性風俗特殊営業届出 行政書士 福岡 |
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| 福岡での風俗営業・飲食店・深夜酒類提供飲食店の許可申請や届出をサポート。 行政書士たき事務所 代表 瀧 伴高(たき ともたか) TEL 092-415-1648 へお電話をどうぞ。【通常受付 月〜土 9:30〜19:00】 よろしければお問合せフォームもお使いください。 |
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アダルトサイトは、スナック・クラブ・バー等の「風俗営業」とは違ったカテゴリーに入ります。正式には「映像送信型性風俗特殊営業」のカテゴリーです。 「風俗営業」とは違った形でのさまざまな規制があります。当事務所では、きちんと調査をいたします。 ●営業禁止区域(風営法に基づく禁止) 特にありません。 ●営業禁止地域(県条例に基づく禁止) 特にありません。 ●営業時間の規制 特にありません。 ●広告・宣伝の禁止 以下の施設の周囲200mの区域では、広告物の表示ができません。 ・一団地の官公庁施設 また、商業地域を除く福岡県の全域では、広告物の表示ができません。また、地域を限らず、ビラ等を配ることは禁止されています。違反すると100万円以下の罰金です。 ●年齢制限 18歳未満の人を客とすることはできません。違反した場合は、各種の行政処分を下されるときがあります。 ●罰則 無店舗型性風俗特殊営業の届出をしないで営業を営んだ人や、嘘をついて届出をした人は、「6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」に処せられます。また、営業停止等の行政処分が下されることもあります。
料金のお支払い方法 詳細は、こちらをご覧ください。 1.業務引受時に着手金(行政書士報酬額の二分の一)と県に支払う手数料をお支払ください。 2.業務完了時に、行政書士報酬額の残金、公簿取得費、交通費等の実費をお支払いください。
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