風俗営業許可 飲食店営業許可 深夜酒類提供飲食店届出 性風俗特殊営業届出 行政書士 福岡 |
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| 福岡での風俗営業・飲食店・深夜酒類提供飲食店の許可申請や届出をサポート。 行政書士たき事務所 代表 瀧 伴高(たき ともたか) TEL 092-415-1648 へお電話をどうぞ。【通常受付 月〜土 9:30〜19:00】 よろしければお問合せフォームもお使いください。 |
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デリバリーヘルスの営業は、スナック・クラブ・バー等の「風俗営業」とは違ったカテゴリーに入ります。正式には「無店舗型性風俗特殊営業」のカテゴリーです。 「風俗営業」とは違った形でのさまざまな規制があります。当事務所では、きちんと調査をいたします。 ●営業禁止区域(風営法に基づく禁止) 特にありません。 ただし、デリバリーヘルスの「受付所営業」は、以下の規制にかかります。 「受付所」とは、デリバリーヘルスの役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいいます。具体的には、来訪した客と対面して行う「客から役務の提供の依頼を受ける業務(受付業務)」や「接客従業者の写真を客に見せるなどして、客に紹介する業務」が当ります。 以下の施設のある敷地から200m以内の区域では、「受付所営業」をすることができません。ただし、禁止規定・条例の施行・適用のときに既に「受付所営業」を営んでいたときは、特例として、適用除外となります。つまり、これらの区域では新規営業ができないということです。 ・一団地の官公庁施設 違反した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処せられます。 ●営業禁止地域(県条例に基づく禁止) 特にありません。ただし、「受付所営業」は、以下の規制にかかります。 福岡県の全地域では、「受付所営業」をすることができません。ただし、上記と同じ既存店についての特例があります。 違反した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処せられます。 ●営業時間の規制 特にありません。 ただし、福岡県の全地域について、午前0時から日出時まで「受付所営業」はできません。 ●広告・宣伝の禁止 以下の施設の周囲200mの区域では、広告物の表示ができません。 ・一団地の官公庁施設 また、福岡県の全域では、広告物の表示ができません。また、地域を限らず、ビラ等を配ることは禁止されています。違反すると100万円以下の罰金です。 ●年齢制限 18歳未満の人を客に接する業務に従事させたり客として立ち入らせたりすることは禁止されています。18歳未満の人を客に接する業務に従事させると1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられます。 ●罰則 無店舗型性風俗特殊営業の届出をしないで営業を営んだ人や、嘘をついて届出をした人は、「6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」に処せられます。また、営業停止、受付所営業の廃止等の行政処分が下されることもあります。
料金のお支払い方法 詳細は、こちらをご覧ください。 1.業務引受時に着手金(行政書士報酬額の二分の一)と県に支払う手数料をお支払ください。 2.業務完了時に、行政書士報酬額の残金、公簿取得費、交通費等の実費をお支払いください。
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