風俗営業許可 飲食店営業許可 深夜酒類提供飲食店届出 行政書士 福岡 |
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| 福岡での風俗営業・飲食店・深夜酒類提供飲食店の許可申請や届出をサポート。 行政書士たき事務所 代表 瀧 伴高(たき ともたか) TEL 092-415-1648 へお電話をどうぞ。【通常受付 月〜土 9:30〜19:00】 よろしければお問合せフォームもお使いください。 |
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ゲームセンター営業とは、風営法上の定義で、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」となっています。 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)などの法令や県条例により、福岡県内では、いくつかの規制をクリアしなければ営業ができません。規制のうち主なものは、次のとおりです。 ●風俗営業の許可がとれない人(主なもの) この部分については、当事務所では確認することができませんので、お客様からの自己申告をベースにして書類を作成いたします。 ・1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられて5年を経過しない人 ・風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ結果、風営法により処罰され、5年を経過しない人 ・偽りその他不正の手段により風俗営業の許可をとったために、風営法により処罰され、5年が経過しない人 ・風営法の許可を取り消され、5年が経過しない人 ・事前に公安委員会の承認を受けないで営業所の構造・設備の変更をしたために、風営法により処罰され、5年が経過しない人 ・法人でその役員の中に上記の人があるもの ●風俗営業の営業所が設置できない地域(主なもの)
●構造・設備の基準(主なもの)
●営業時間の制限 原則は午前0時まで。ただし、条例で別途定める日及び地域は、午前1時まで。福岡市で午前1時までの営業が許されているのは、次の地域です。 博多区:中洲一丁目から中洲五丁目まで ●年齢制限 ゲームセンターでは、午後6時以降に16歳未満の人を立ち入らせることが禁止されています。 18歳未満の人に客の「接待」をさせたり客のダンスの相手をさせたりすることは、禁止されています。午後10時以降に18歳未満の人を「客に接する業務」に従事させることも禁止されています。この「客に接する業務」には、「接待」はもちろん、「酒類・煙草を提供すること」も含まれます。 ●禁止行為(主なもの) 以下の行為は禁止されています。 ・現金や有価証券を賞品として提供すること。 違反すると、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられます。 ●営業所の増改築の規制 増築・改築等による営業所の構造・設備の変更については、「あらかじめ」公安委員会の「承認」を受ける必要があります。この規定に違反すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、しかも、以後5年間は風俗営業の許可が受けられなくなります。 なお、「軽微な変更」の場合は、「事後」に公安委員会に対して「届出」をすればよいとされています。この規定に違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。「軽微な変更」とは、小規模な修繕、食器棚の入れ替え、照明設備の変更などです。 ●罰則 風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ人や、嘘をついて許可を受けた人は、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」に処せられ、しかも、以後5年間は風俗営業の許可が下りません。また、風俗営業許可の取り消し、営業停止、飲食店営業の停止等の行政処分が下されます。一般の許可違反に比べてかなり重い処分になっています。十分注意してください。
料金のお支払い方法 詳細は、こちらをご覧ください。 1.業務引受時に着手金(行政書士報酬額の二分の一)と県に支払う手数料をお支払ください。 2.業務完了時に、行政書士報酬額の残金、公簿取得費、交通費等の実費をお支払いください。
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