風俗営業許可 飲食店営業許可 深夜酒類提供飲食店届出 行政書士 福岡 |
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| 福岡での風俗営業・飲食店・深夜酒類提供飲食店の許可申請や届出をサポート。 行政書士たき事務所 代表 瀧 伴高(たき ともたか) TEL 092-483-8110 へお電話をどうぞ。【通常受付 月〜土 9:30〜19:00】 よろしければお問合せフォームもお使いください。 |
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飲食店営業許可・喫茶店営業許可は、管轄する保健所を経由して県知事に申請します。 お店のオープンの2週間前までに許可申請をする必要があります。申請の後で、食品衛生監視員が実地調査をして基準に合っている場合に営業が許可されます。衛生設備をきちんとすることが重要です。 風俗営業のような「営業禁止区域」という概念は、ありません。 各店舗ごとに「食品衛生責任者」を置く必要があります。その資格は、調理師免許や栄養士免許などを持っているか、または、県知事指定の講習会に出て修了証書をもらっていることです。講習会のスケジュールは、当方にても把握しておりますので、ご照会ください。 ●飲食店営業と喫茶店営業の区別 ・飲食店営業: 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業で、喫茶店営業・菓子製造業などを除きます。 ・喫茶店営業: 喫茶店、サロンその他設備を設けて「酒類以外の飲物または茶菓」を客に飲食させる営業をいいます。 ●許可申請の費用 (1)行政書士報酬額 50,000円 (2)県に納付する手数料 飲食店営業 16,000円 喫茶店営業 9,600円 ●移動店舗(自動車による移動販売)の営業許可 最近いわゆる移動店舗の開業も多くなっています。自動車内の衛生設備等に特別な注意が必要です。お気軽にお問合せください。「許可申請の費用」は、上記の内容と同額です。
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