風俗営業許可 飲食店営業許可 深夜酒類提供飲食店届出 行政書士 福岡 |
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| 福岡での風俗営業・飲食店・深夜酒類提供飲食店の許可申請や届出をサポート。 行政書士たき事務所 代表 瀧 伴高(たき ともたか) TEL 092-415-1648 へお電話をどうぞ。【通常受付 月〜土 9:30〜19:00】 よろしければお問合せフォームもお使いください。 |
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ナイトクラブ・ディスコ等営業とは、風営法上の定義で、「ナイトクラブその他他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業で、キャバレー・ショウパブ等を除く。」となっています。
ここでいう「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。具体的には、「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為」です。 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)などの法令や県条例により、福岡県内では、いくつかの規制をクリアしなければ営業ができません。規制のうち主なものは、次のとおりです。 当事務所では、きちんとした形で「現地調査」を行います。 ●風俗営業の許可がとれない人(主なもの) この部分については、当事務所では確認することができませんので、お客様からの自己申告をベースにして書類を作成いたします。 ・1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられて5年を経過しない人 ・風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ結果、風営法により処罰され、5年を経過しない人 ・偽りその他不正の手段により風俗営業の許可をとったために、風営法により処罰され、5年が経過しない人 ・風営法の許可を取り消され、5年が経過しない人 ・事前に公安委員会の承認を受けないで営業所の構造・設備の変更をしたために、風営法により処罰され、5年が経過しない人 ・法人でその役員の中に上記の人があるもの ●風俗営業の営業所が設置できない地域(主なもの)
●構造・設備の基準(主なもの)
●営業時間の制限 原則は午前0時まで。ただし、条例で別途定める日及び地域は、午前1時まで。福岡市で午前1時までの営業が許されているのは、次の地域です。 博多区:中洲一丁目から中洲五丁目まで ●年齢制限 18歳未満の人を客として営業所に立ち入らせることは、禁止されています。また、ゲームセンターでは、午後6時以降に16歳未満の人を立ち入らせることが禁止されています。 18歳未満の人に客の「接待」をさせたり客のダンスの相手をさせたりすることは、禁止されています。午後10時以降に18歳未満の人を「客に接する業務」に従事させることも禁止されています。この「客に接する業務」には、「接待」はもちろん、「酒類・煙草を提供すること」も含まれます。 ●営業所の増改築の規制 増築・改築等による営業所の構造・設備の変更については、「あらかじめ」公安委員会の「承認」を受ける必要があります。この規定に違反すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、しかも、以後5年間は風俗営業の許可が受けられなくなります。 なお、「軽微な変更」の場合は、「事後」に公安委員会に対して「届出」をすればよいとされています。この規定に違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。「軽微な変更」とは、小規模な修繕、食器棚の入れ替え、照明設備の変更などです。 ●罰則 風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ人や、嘘をついて許可を受けた人は、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」に処せられ、しかも、以後5年間は風俗営業の許可が下りません。また、風俗営業許可の取り消し、営業停止、飲食店営業の停止等の行政処分が下されます。一般の許可違反に比べてかなり重い処分になっています。十分注意してください。
料金のお支払い方法 詳細は、こちらをご覧ください。 1.業務引受時に着手金(行政書士報酬額の二分の一)と県に支払う手数料をお支払ください。 2.業務完了時に、行政書士報酬額の残金、公簿取得費、交通費等の実費をお支払いください。
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