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風俗営業 性風俗特殊営業 許可 届出
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行政書士たき事務所 代表 瀧 伴高(たき ともたか)
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なお、行政書士法により行政書士には守秘義務が課せられています。

「行政書士法第12条」

「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」


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