風俗営業許可 飲食店営業許可 深夜酒類提供飲食店届出 行政書士 福岡 |
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| 福岡での風俗営業・飲食店・深夜酒類提供飲食店の許可申請や届出をサポート。 行政書士たき事務所 代表 瀧 伴高(たき ともたか) TEL 092-415-1648 へお電話をどうぞ。【通常受付 月〜土 9:30〜19:00】 よろしければお問合せフォームもお使いください。 |
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Q.料理屋さんを営業する場合、店の中でお客さんに応対するやり方によって、風営法による「風俗営業者」に当たるかどうかが決まる場合があります。 「客の接待」に当たれば風営法の適用を受けるので、風俗営業者としての許可を申請する必要が出て来ます。「客の接待」に当たらなければ、風俗営業者にはならないので、飲食店営業の許可だけとれば良いことになります。 この場合、「客の接待」とは、どういう意味ですか? A. 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、「接待」を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。 これは、特定の客・客のグループに対して「単なる飲食行為に通常伴う役務の提供」を超える程度の会話・サービス行為などを指します。 具体的には、特定少数の客の近くに座り、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為が「接待」にあたります。 少しだけ世間話をしたり、お酌をするけれどすぐにその場を離れる行為などは「接待」にあたりません。 ご自分の店ではグレーゾーンが多いなと思われる方は、「風俗営業」の許可をとることを強くお勧めします。 Q.デリバリーヘルス営業では、ラブホテルやモーテルを使用することが多いですが、たとえば「一般の旅館やホテル」だけを使用する場合は、デリバリーヘルス営業にあたらないのではないですか? A. 風営法では「無店舗型性風俗特殊営業」の一類型としていわゆるデリバリーヘルスを定義しています。この定義のなかで「人の宿泊の用に供する施設」を使用する場合も、この類型に含まれるとされています。 よって、「一般の旅館やホテル」だけを使用する場合も、デリバリーヘルス営業にあたるので、風営法に基づく届出をしなければなりません。 Q.風営法では1年以上の懲役の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者に対しては、営業の許可をしてはならない、と規定しています。 では、1年以上の懲役に処せられ、執行猶予となった人の取扱いは、どうなりますか? A. 1年以上の懲役刑の執行を猶予された場合、その猶予の期間が経過しない人は、刑の言い渡しの効力が切れていないので、許可してはならない人に含まれます。一方、猶予の期間が経過した人は、刑の言い渡し自体の効力がなくなるので、許可してはならない人には、含まれません。 Q.スナック、料理店、ゲームセンター、ナイトクラブなどの風俗営業者について、相続や法人の合併・分割による承継が認められています。 では、アダルト通販やデリバリーヘルス、ファッションヘルスなどの性風俗特殊営業者の場合は、どういう扱いになりますか? A. 残念ながら、性風俗特殊営業者については、相続や法人の合併・分割による承継は、認められていません。 Q.平成18年5月に「風営法」が改正されたと聞いています。どういう風に改正されたのか、ポイントだけ教えてください。 A.風俗営業や性風俗特殊営業を営まれる方にとって実務上大きく変わったポイントをお伝えします。 1.罰則が強化されました。 とくに年少者使用や構造・設備の無承認変更は、法定刑の上限が懲役1年になり、風俗営業許可の欠格事由(取消しに直結)になります。 2.風俗営業者等が外国籍の接客従事者を雇う場合、その入管法上の就労資格等を書面で確認して、その記録を作成・保存しなければならなくなりました。違反すると、100万円以下の罰金に処せられます。 「興行」の在留資格で日本に在留する人は、「接待」はできません。また、一部の外国人を除いたほとんどの外国人は、風俗営業等に従事できません。いずれも「不法就労」で入管法違反となり、風俗営業許可の欠格事由(取消しに直結)になります。 3.性風俗特殊営業者は、「届出確認書」を営業所・事務所に備付けなければならなくなり、関係者(客、警察官等)から届出確認書の提示を求められた場合は、提示しなければならなくなりました。また、届出書の提出に際して添付書類が必要になり、既存の営業者も添付書類を提出する必要があります。 4.風俗営業者等の「客引き」はこれまでも禁止されていましたが、これに加えて「立ちふさがり」「つきまとい」も禁止されました。 5.無届の性風俗特殊営業の宣伝・広告が禁止されました。また、性風俗特殊営業者の宣伝・広告違反に新たに罰則が付きました。 Q.西中洲でスナックを営業しています。当然、風俗営業の許可(第2号)を取得していますが、朝まで営業するにはどうしたら良いですか? A.西中洲の風俗営業者は午前1時まで営業することができますが、残念ながらそれ以降の風俗営業は、法律上することができません。また、風俗営業の許可と「深夜酒類提供飲食店」の届出を合わせてすることも出来ません。 なお、「深夜酒類提供飲食店」の場合、「客の接待」が出来ません。 もしも「風俗営業」の許可を取りながら、深夜営業をした場合は、「指示」「営業停止」等の行政処分が下されます。 また、「深夜酒類提供飲食店」の届出を出しながら、「客の接待」をした場合は、無許可営業とみなされて、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処せられるとともに、執行後5年間は風俗営業の許可がもらえなくなります。
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