風俗営業許可 飲食店営業許可 深夜酒類提供飲食店届出 行政書士 福岡 |
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| 福岡での風俗営業・飲食店・深夜酒類提供飲食店の許可申請や届出をサポート。 行政書士たき事務所 代表 瀧 伴高(たき ともたか) TEL 092-415-1648 へお電話をどうぞ。【通常受付 月〜土 9:30〜19:00】 よろしければお問合せフォームもお使いください。 |
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深夜酒類提供飲食店営業とは、風営法上の定義で、「午前0時から日出時までの時間において、飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業」となっています。 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)などの法令や県条例により、福岡県内では、いくつかの規制をクリアしなければ営業ができません。規制のうち主なものは、次のとおりです。 当事務所では、きちんとした形で調査を行います。 ●飲食店営業の許可がとれない人(主なもの) この部分については、当事務所では確認することができませんので、お客様からの自己申告をベースにして書類を作成いたします。 ・食品衛生法もしくは同法に基づく処分または福岡県食品取扱条例に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年が経過しない人 ・食品衛生法の規定または福岡県食品取扱条例により許可が取り消され、その取消しの日から起算して2年が経過しない人 ●深夜酒類提供飲食店営業の禁止地域
●構造・設備の基準(主なもの)
●年齢制限 午後10時以降に18歳未満の人を客として営業所に立ち入らせることは、禁止されています。 午後10時以降に18歳未満の人を「客に接する業務」に従事させることも禁止されています。この「客に接する業務」には、「接待」はもちろん、「酒類・煙草を提供すること」も含まれます。 違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、執行後5年間は営業できなくなります。 ●営業所の増改築の規制 増築・改築等による営業所の構造・設備の変更については、「事後」に公安委員会に届出る必要があります。 なお、「軽微な変更」の場合は、届出る必要はありません。 ●罰則 法令や条例に違反して公安委員会から営業の停止の処分を受けたものの、その処分に違反した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処せられ、執行後5年間は風俗営業の許可が下りなくなります。 営業禁止地域で営業を行った場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、執行後5年間は風俗営業の許可が下りなくなります。
なお、保健所に申請する「飲食店営業」の許可については、別途手続きが必要です。こちらをご覧ください。 料金のお支払い方法 詳細は、こちらをご覧ください。 1.業務引受時に着手金(行政書士報酬額の二分の一)と県に支払う手数料をお支払ください。 2.業務完了時に、行政書士報酬額の残金、公簿取得費、交通費等の実費をお支払いください。
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